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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(オ)1182

事件名

 貸金請求

裁判年月日

 昭和46年10月19日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第25巻7号952頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和43(ネ)40

原審裁判年月日

 昭和44年8月29日

判示事項

 一、株式会社の清算人の員数
二、上告審が破棄理由とした法律上の判断の再度の上告審に対する拘束力

裁判要旨

 一、株式会社の清算人の員数は、二人以上であることを要しない。
二、上告審が差戻判決において破棄理由とした法律上の判断に従つてされた下級審の判決に対する再度の上告事件につき審判をする上告審はその差戻判決に示された右判断に拘束される。

参照法条

 商法430条,裁判所法4条,民訴法407条1項,民訴法407条2項

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