裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和44(オ)1270
- 事件名
所有権移転登記手続等本訴ならびに土地建物所有権確認反訴請求
- 裁判年月日
昭和46年11月30日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第25巻8号1437頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和43(ネ)721
- 原審裁判年月日
昭和44年9月29日
- 判示事項
相続と民法一八五条にいう「新権原」
- 裁判要旨
相続人が、被相続人の死亡により、相続財産の占有を承継したばかりでなく、新たに相続財産を事実上支配することによつて占有を開始し、その占有に所有の意思があるとみられる場合においては、被相続人の占有が所有の意思のないものであつたときでも、相続人は民法一八五条にいう「新権原」により所有の意思をもつて占有を始めたものというべきである。
- 参照法条
民法185条,民法896条
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