裁判例検索

裁判例結果詳細

最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(オ)1270

事件名

 所有権移転登記手続等本訴ならびに土地建物所有権確認反訴請求

裁判年月日

 昭和46年11月30日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第25巻8号1437頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和43(ネ)721

原審裁判年月日

 昭和44年9月29日

判示事項

 相続と民法一八五条にいう「新権原」

裁判要旨

 相続人が、被相続人の死亡により、相続財産の占有を承継したばかりでなく、新たに相続財産を事実上支配することによつて占有を開始し、その占有に所有の意思があるとみられる場合においては、被相続人の占有が所有の意思のないものであつたときでも、相続人は民法一八五条にいう「新権原」により所有の意思をもつて占有を始めたものというべきである。

参照法条

 民法185条,民法896条

全文