裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和44(オ)212
- 事件名
土地建物所有権移転登記等請求、建物明渡等請求、土地建物所有権移転登記等ならびに建物明渡請求に対する反訴請求各事件、同附帯上告事件
- 裁判年月日
昭和47年4月20日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
その他
- 判例集等巻・号・頁
民集 第26巻3号520頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和42(ネ)1456
- 原審裁判年月日
昭和43年12月13日
- 判示事項
買主が自己の使用に供するために買い受けた不動産の価格が売主の所有権移転義務の履行不能後も騰貴を続けている場合と右義務の履行不能による損害賠償額の算定の基準時
- 裁判要旨
売買契約の目的物である不動産の価格が売主の所有権移転義務の履行不能後も騰貴を続けているという特別の事情があり、かつ、履行不能の際に売主がそのような特別の事情の存在することを知つていたかまたはこれを知りえた場合には、買主が右不動産を転売して利益を得るためではなくこれを自己の使用に供するために買い受けたものであるときでも、買主は、売主に対し、右不動産の騰貴した現在の価格を基準として算定した損害額の賠償を請求することができる。
- 参照法条
民法416条2項
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