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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(オ)491

事件名

 根抵当権設定登記抹消登記請求

裁判年月日

 昭和44年11月27日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第23巻11号2251頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所  金沢支部

原審事件番号

 昭和39(ネ)14

原審裁判年月日

 昭和44年2月28日

判示事項

 抵当権設定登記抹消登記手続請求訴訟の応訴と被担保債権の消滅時効の中断

裁判要旨

 債務者兼抵当権設定者が債務の不存在を理由として提起した抵当権設定登記抹消登記手続請求訴訟において、債権者兼抵当権者が請求棄却の判決を求め被担保債権の存在を主張したときは、右主張は、裁判上の請求に準ずるものとして、被担保債権につき消滅時効中断の効力を生ずる。

参照法条

 民法147条,民法149条

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