裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和44(オ)580
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和44年11月18日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第23巻11号2079頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和43(ネ)2185
- 原審裁判年月日
昭和44年3月27日
- 判示事項
被用者が事業の執行につき第三者に加えた損害にあたるとされた事例
- 裁判要旨
使用者の施工にかかる水道管敷設工事の現場において、被用者が、右工事に従事中、作業用鋸の受渡しのことから、他の作業員と言い争つたあげく同人に対し暴行を加えて負傷させた場合、これによつて右作業員の被つた損害は、被用者が事業の執行につき加えた損害にあたるというべきである。
- 参照法条
民法715条
- 全文