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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(オ)722

事件名

 損害保険金請求

裁判年月日

 昭和47年5月30日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第26巻4号898頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和42(ネ)2699

原審裁判年月日

 昭和44年4月5日

判示事項

 一、夫の運転する自動車に同乗中負傷した妻が自動車損害賠償保障法三条にいう他人にあたるとされた事例
二、夫婦の一方が運転する自動車に同乗中負傷した他方の配偶者の自動車損害賠償保障法一六条一項による被害者請求権の有無

裁判要旨

 一、妻が夫の運転する自動車に同乗中夫の運転上の過失により負傷した場合であつても、右自動車が夫の所有に属し、夫が、もつぱらその運転にあたり、またその維持費をすべて負担しており、他方、妻は、運転免許を有しておらず、事故の際に運転補助の行為をすることもなかつたなど判示の事実関係のもとにおいては、妻は、自動車損害賠償保障法三条にいう他人にあたると解すべきである。
二、夫婦の一方の過失に基づく交通事故により負傷した他方の配偶者は、加害者たる配偶者に対し損害賠償請求権を有するかぎり、自動車損害賠償保障法一六条一項所定の保険会社に対する損害賠償額の支払請求権を有すると解すべきである。

参照法条

 自動車損害賠償保障法3条,自動車損害賠償保障法16条1項

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