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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(オ)852

事件名

 所有権移転登記手続請求

裁判年月日

 昭和46年9月21日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第25巻6号857頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和34(ネ)1964

原審裁判年月日

 昭和44年5月30日

判示事項

 債務の一部ずつの弁済供託が債務全額に達した場合と供託の効力

裁判要旨

 債務の一部ずつの弁済供託がなされた場合であつても、各供託金の合計額が債務全額に達したときは、その全額について有効な供託があつたものと解するのが相当である。

参照法条

 民法494条

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