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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(オ)449

事件名

 剰余金返還請求

裁判年月日

 昭和47年7月13日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第26巻6号1151頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和44(ネ)651

原審裁判年月日

 昭和45年2月12日

判示事項

 株式会社に対しその整理開始前に負担した停止条件付債務の条件が整理開始後に成就したときと商法四〇三条一項、破産法一〇四条一号

裁判要旨

 株式会社の債権者が会社に対し、その整理開始前に停止条件付債務を負担した場合でも、整理開始後に条件が成就したときは、整理開始後に債務を負担したものとして、商法四〇三条一項、破産法一〇四条一号により相殺が禁止される。

参照法条

 商法403条1項,破産法104条1号

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