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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(オ)628

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和48年11月16日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第27巻10号1374頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和41(ネ)1936

原審裁判年月日

 昭和45年4月8日

判示事項

 民法七二四条にいう「加害者ヲ知りタル時」の認定事例

裁判要旨

 被疑者として逮捕されている間に警察官から不法行為を受けた被害者が、当時加害者の姓、職業、容貌を知つてはいたものの、その名や住所を知らず、引き続き身柄拘束のまま取調、起訴、有罪の裁判およびその執行を受け、釈放されたのちも判示の事情で加害者の名や住所を知ることが困難であつたような場合には、その後、被害者において加害者の氏名、住所を確認するに至つた時をもつて、民法七二四条にいう「加害者ヲ知りタル時」というべきである。

参照法条

 民法724条

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