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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(オ)982

事件名

 雇傭契約存在確認請求

裁判年月日

 昭和49年3月15日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第28巻2号265頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和42(ネ)2350

原審裁判年月日

 昭和45年7月18日

判示事項

 懲戒解雇事由である「不名誉な行為をして会社の体面を著しく汚したとき」にあたらないとされた事例

裁判要旨

 会社の従業員が、いわゆるa事件に加担して、日本国とアメリカ合衆国との問の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反の罪により逮捕、起訴され、これが広く報道されたため、会社の社会的評価に悪影響があつたとしても、その犯行の動機、目的が破廉恥なものでなく、これに対する有罪判決の刑も罰金二〇〇〇円にとどまり、かつ、会社が大規模な生産会社で、当該従業員はその一事業所の工員にすぎないなど判示のような事情のもとにおいては、その行為は、いまだ労働協約及び就業規則所定の懲戒解雇事由である「不名誉な行為をして会社の体面を著しく汚した」ものには該当しない。

参照法条

 労働基準法89条

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