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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和46(オ)247

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和47年5月30日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第26巻4号939頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

 昭和43(ネ)122

原審裁判年月日

 昭和45年12月15日

判示事項

 加害車両が被害者たる歩行者に接触しなくても車両の運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係があるとされた事例

裁判要旨

 加害車両の運行が被害者たる歩行者の予測を裏切るような常軌を逸したものであつて、歩行者が、これによつて危難を避けるべき方法を見失い転倒して受傷するなど、衝突にも比すべき事態によつて傷害を受けた場合には、車両が歩行者に接触しなくても、車両の運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係があると解すべきである。

参照法条

 民法709条

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