裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和46(オ)594
- 事件名
賃貸料金請求
- 裁判年月日
昭和46年11月19日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第25巻8号1331頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
昭和43(ネ)691
- 原審裁判年月日
昭和46年4月6日
- 判示事項
シヨベルドーザーの賃料債権と民法一七四条五号にいう「動産ノ損料」
- 裁判要旨
土木建設用の機械であるシヨベルドーザーが、営業のため、数か月にわたり、賃料毎月払いの約定で賃借された場合における賃料債権は、民法一七四条五号にいう「動産ノ損料」にあたらない。
- 参照法条
民法174条5号
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