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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和46(オ)748

事件名

 請負代金引渡請求

裁判年月日

 昭和48年3月23日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第27巻2号365頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和45(ネ)772

原審裁判年月日

 昭和45年9月30日

判示事項

 控訴審の終局判決言渡後判決正本の送達前における訴訟当事者の死亡による訴訟手続の中断と受継決定のみの破棄を求める新当事者の上告の適否

裁判要旨

 控訴審の終局判決言渡後判決正本の送達前に訴訟当事者が死亡したため訴訟手続が中断した場合において、相手方当事者の受継の申立に基づき、新当事者に対し訴訟手続を受継すべきことを命ずる決定があつたときは、右受継決定に不服のある新当事者は、終局判決に対する上告をもつて適法に右受継決定のみの破棄を求めることができるものと解すべきである。

参照法条

 民訴法208条,民訴法218条,民訴法362条,民訴法393条

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