裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和46(オ)773
- 事件名
建物収去土地明渡請求
- 裁判年月日
昭和47年7月6日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第26巻6号1133頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和44(ネ)1012
- 原審裁判年月日
昭和46年5月18日
- 判示事項
家事審判規則一〇六条一項の相続財産管理人の応訴権限
- 裁判要旨
家庭裁判所が家事審判規則一〇六条一項により選任する相続財産管理人は、相続財産に関して提起された訴につき、相続人の法定代理人として、家庭裁判所の許可なくして応訴することができるものと解すべきである。
- 参照法条
民法28条,民法103条,民法907条2項,家事審判規則106条1項
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