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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和46(オ)844

事件名

 建物収去土地明渡請求

裁判年月日

 昭和46年12月21日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第25巻9号1610頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和46(ネ)392

原審裁判年月日

 昭和46年6月18日

判示事項

 建物の共有者の一人がその敷地を所有する場合と法定地上権の成否

裁判要旨

 建物の共有者の一人がその敷地を所有する場合において、右土地に設定された抵当権が実行され、第三者がこれを競落したときは、右土地につき、建物共有者全員のために、法定地上権が成立するものと解すべきである。

参照法条

 民法388条

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