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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和47(オ)1052

事件名

 売掛代金請求

裁判年月日

 昭和48年6月29日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第27巻6号737頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和46(ネ)1548

原審裁判年月日

 昭和47年7月25日

判示事項

 被保険者死亡の場合保険金受取人の指定のないときは保険金を被保険者の相続人に支払う旨の約款のある保険契約の性質

裁判要旨

 被保険者死亡の場合、保険金受取人の指定のないときは、保険金を被保険者の相続人に支払う旨の保険約款の条項は、被保険者が死亡した場合において被保険者の相続人に保険金を取得させることを定めたものと解すべきであり、右約款に基づき締結された保険契約は、保険金受取人を被保険者の相続人と指定した場合と同様、特段の事情のないかぎり、被保険者死亡の時におけるその相続人たるべき者のための契約であると解するのが相当である。

参照法条

 商法675条

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