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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和47(オ)1067

事件名

 慰藉料請求

裁判年月日

 昭和49年3月22日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第28巻2号347頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所  松江支部

原審事件番号

 昭和45(ネ)94

原審裁判年月日

 昭和47年7月19日

判示事項

 責任能力のある未成年者の不法行為と監督義務者の不法行為責任

裁判要旨

 未成年者が責任能力を有する場合であつても、監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によつて生じた結果との間に相当因果関係を認めうるときは、監督義務者につき民法七〇九条に基づく不法行為が成立する。

参照法条

 民法709条,民法714条

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