裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和47(オ)577
- 事件名
債権譲渡無効確認請求
- 裁判年月日
昭和48年4月6日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
民集 第27巻3号483頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和45(ネ)158
- 原審裁判年月日
昭和47年1月27日
- 判示事項
破産法七四条一項所定の期間の起算日
- 裁判要旨
破産法七四条一項所定の一五日の期間は、権利移転の原因たる行為の日からではなく、当事者間における権利移転の効果を生じた日から起算すべきである。
- 参照法条
破産法74条1項
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