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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和47(オ)577

事件名

 債権譲渡無効確認請求

裁判年月日

 昭和48年4月6日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第27巻3号483頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和45(ネ)158

原審裁判年月日

 昭和47年1月27日

判示事項

 破産法七四条一項所定の期間の起算日

裁判要旨

 破産法七四条一項所定の一五日の期間は、権利移転の原因たる行為の日からではなく、当事者間における権利移転の効果を生じた日から起算すべきである。

参照法条

 破産法74条1項

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