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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和47(行ツ)4

事件名

 所得税更正処分取消請求

裁判年月日

 昭和50年5月27日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第29巻5号641頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和45(行コ)8

原審裁判年月日

 昭和46年10月28日

判示事項

 財産分与としての不動産の譲渡と譲渡所得課税

裁判要旨

 財産分与としてされた不動産の譲渡は、譲渡所得課税の対象となる。

参照法条

 所得税法33条1項,所得税法33条3項,所得税法36条1項,所得税法36条2項,所得税法(昭和44年法律第14号による改正前のもの)33条3項

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