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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和48(オ)1226

事件名

 貸金請求

裁判年月日

 昭和49年4月26日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第28巻3号540頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和47(ネ)1842

原審裁判年月日

 昭和48年8月30日

判示事項

 指名債権の特定遺贈と債務者に対する対抗要件

裁判要旨

 指名債権が特定遺贈された場合、遺贈義務者の債務者に対する通知又は債務者の承諾がなければ、受遺者は、遺贈による債権の取得を債務者に対抗することができない。

参照法条

 民法467条1項,民法964条,民法985条1項

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