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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和48(オ)234

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和49年4月25日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第28巻3号頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和47(ネ)257

原審裁判年月日

 昭和47年11月30日

判示事項

 交通事故の被害者の近親者が看護等のため被害者の許に往復した場合の旅費と通常損害

裁判要旨

 交通事故の被害者の近親者が看護等のため被害者の許に往復した場合の旅費は、その近親者において被害者の許に赴くことが、被害者の傷害の程度、近親者が看護にあたることの必要性等の諸般の事情からみて、社会通念上相当であり、かつ、被害者が近親者に対し旅費を返還又は償還すべきものと認められるときには、右往復に通常利用される交通機関の普通運賃の限度内においては、当該不法行為により通常生ずべき損害に該当するものと解すべきであり、このことは、近親者が外国に居住又は滞在している場合でも異ならない。

参照法条

 民法416条,民法709条

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