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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和48(オ)383

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和50年2月25日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第29巻2号143頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和46(ネ)2901

原審裁判年月日

 昭和48年1月31日

判示事項

 一、国の国家公務員に対する安全配慮義務の有無
二、国の安全配慮義務違背を理由とする国家公務員の国に対する損害賠償請求権の消滅時効期間

裁判要旨

 一、国は、国家公務員に対し、その公務遂行のための場所、施設若しくは器具等の設置管理又はその遂行する公務の管理にあたつて、国家公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務を負つているものと解すべきである。
二、国の安全配慮義務違背を理由とする国家公務員の国に対する損害賠償請求権の消滅時効期間は、一〇年と解すべきである。

参照法条

 民法1条2項,民法167条1項,国家公務員法第3章第6節第3款第3目,会計法30条

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