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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和48(行ツ)112

事件名

 課税処分取消請求

裁判年月日

 昭和50年8月27日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第29巻7号1226頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所  岡山支部

原審事件番号

 昭和42(行コ)3

原審裁判年月日

 昭和48年10月15日

判示事項

 第二次納税義務の納付告知の取消訴訟において本来の納税義務者の納税義務を争うことの可否

裁判要旨

 第二次納税義務の納付告知を受けた者は、本来の納税義務者の納税義務を確定した課税処分等が不存在又は無効でないかぎり、右納付告知の取消訴訟において、本来の納税義務者の納税義務の存否又は数額を争うことはできない。

参照法条

 国税徴収法32条,地方税法11条

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