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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和49(オ)161

事件名

 建物明渡請求

裁判年月日

 昭和50年4月25日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第29巻4号556頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和47(ネ)1640

原審裁判年月日

 昭和48年9月29日

判示事項

 賃借物につき第三者から明渡を求められた賃借人の賃料支払拒絶権

裁判要旨

 土地又は建物の賃借人は、賃借物に対する権利に基づき自己に対して明渡を請求することができる第三者からその明渡を求められた場合には、それ以後、賃料の支払を拒絶することができる。

参照法条

 民法559条,民法576条,民法601条

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