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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和49(オ)528

事件名

 境界確定等請求

裁判年月日

 昭和50年4月22日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第29巻4号433頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和47(ネ)284

原審裁判年月日

 昭和49年2月27日

判示事項

 土地所有権の時効取得の要件としての無過失を認めるに足りないとされた事例

裁判要旨

 賃借地の一部に属するものと信じて賃貸人以外の第三者所有の隣地を占有していた者が、国に物納された右賃借地の払下を受け、以後所有の意思をもつて右第三者の所有地を占有するに至つたというだけでは、これを自己の所有と信ずるにつき過失がなかつたとすることはできない。

参照法条

 民法162条2項

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