裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和53(オ)907
- 事件名
遺言無効確認
- 裁判年月日
昭和54年7月10日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第33巻5号562頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和51(ネ)1853
- 原審裁判年月日
昭和53年4月27日
- 判示事項
特定物の遺贈につき履行がされた場合に民法一〇四一条の規定により受遺者が遺贈の目的の返還義務を免れるためにすべき価額弁償の意義
- 裁判要旨
特定物の遺贈につき履行がされた場合に、民法一〇四一条の規定により受遺者が遺贈の目的の返還義務を免れるためには、価額の弁償を現実に履行するか又はその履行の提供をしなければならず、価額の弁償をすべき旨の意思表示をしただけでは足りない。
- 参照法条
民法1041条
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