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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和53(オ)907

事件名

 遺言無効確認

裁判年月日

 昭和54年7月10日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第33巻5号562頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和51(ネ)1853

原審裁判年月日

 昭和53年4月27日

判示事項

 特定物の遺贈につき履行がされた場合に民法一〇四一条の規定により受遺者が遺贈の目的の返還義務を免れるためにすべき価額弁償の意義

裁判要旨

 特定物の遺贈につき履行がされた場合に、民法一〇四一条の規定により受遺者が遺贈の目的の返還義務を免れるためには、価額の弁償を現実に履行するか又はその履行の提供をしなければならず、価額の弁償をすべき旨の意思表示をしただけでは足りない。

参照法条

 民法1041条

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