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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和56(オ)1196

事件名

 保険金支払等

裁判年月日

 昭和58年9月8日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第37巻7号918頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和56(ネ)154

原審裁判年月日

 昭和56年9月9日

判示事項

 生命保険契約において被保険者の「妻何某」とのみ表示してした保険金受取人の指定の趣旨

裁判要旨

 生命保険契約において被保険者の「妻何某」とのみ表示してした保険金受取人の指定は、当該氏名をもつて特定された者を保険金受取人とする趣旨であり、それに付加されている「妻」という表示は、それだけでは、その者が被保険者の妻である限りにおいてこれを保険金受取人として指定する意思を表示した趣旨であると解することはできない。

参照法条

 商法675条1項

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