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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和59(オ)103

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成元年6月29日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第43巻6号664頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和54(ネ)1697

原審裁判年月日

 昭和58年10月20日

判示事項

 無罪判決が確定した場合における公訴提起の違法性の有無の判断資料

裁判要旨

 無罪判決が確定した場合における公訴提起の違法性の有無の判断は、検察官が公訴提起時に現に収集した証拠資料及び通常要求される捜査を遂行すれば収集し得た証拠資料をもつてすべきであり、公訴提起後その追行時に公判廷に初めて現れた証拠資料であつて通常の捜査を遂行しても公訴の提起前に収集することができなかつたと認められる証拠資料をもつてすることは許されない。

参照法条

 国家賠償法1条1項

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