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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和59(オ)211

事件名

 所有権移転請求権保全仮登記抹消登記手続等本訴、所有権移転請求権保全仮登記本登記手続反訴

裁判年月日

 昭和61年3月17日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第40巻2号420頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和56(ネ)1630

原審裁判年月日

 昭和58年11月30日

判示事項

 農地の売買に基づく県知事に対する所有権移転許可申請協力請求権の消滅時効期間の経過後に右農地が非農地化した場合における所有権の移転及び非農地化後にされた時効援用の効力の有無

裁判要旨

 農地の売買に基づく県知事に対する所有権移転許可申請協力請求権の消滅時効期間が経過してもその後に右農地が非農地化した場合には、買主に所有権が移転し、非農地化後にされた時効の援用は効力を生じない。

参照法条

 民法145条,民法167条1項,農地法3条1項

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