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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和60(オ)727

事件名

 建物収去土地明渡、遺産確認並持分所有権移転登記手続請求事件

裁判年月日

 平成元年3月28日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第43巻3号167頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

 昭和58(ネ)268

原審裁判年月日

 昭和60年3月19日

判示事項

 共同相続人間における遺産確認の訴えと固有必要的共同訴訟

裁判要旨

 共同相続人間における遺産確認の訴えは、固有必要的共同訴訟と解すべきである。

参照法条

 民訴法62条,民訴法225条,民法898条

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