裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和60(オ)727
- 事件名
建物収去土地明渡、遺産確認並持分所有権移転登記手続請求事件
- 裁判年月日
平成元年3月28日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第43巻3号167頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
昭和58(ネ)268
- 原審裁判年月日
昭和60年3月19日
- 判示事項
共同相続人間における遺産確認の訴えと固有必要的共同訴訟
- 裁判要旨
共同相続人間における遺産確認の訴えは、固有必要的共同訴訟と解すべきである。
- 参照法条
民訴法62条,民訴法225条,民法898条
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