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最高裁判所判例集

事件番号

 平成10(オ)1318

事件名

 和議債権請求事件

裁判年月日

 平成11年3月9日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第53巻3号420頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 平成9(ネ)551

原審裁判年月日

 平成10年3月24日

判示事項

 和議認可決定の確定による和議債権の変更後に和議債権者が右変更前の和議債権を自働債権として右確定前に相殺適状にあった受働債権と相殺することの可否

裁判要旨

 和議債権と和議債務者の和議債権者に対する債権とが和議認可決定確定前に相殺適状にあった場合には、和議債権者は、和議認可決定の確定により和議債権が和議条件に従って変更された後においても、右変更前の和議債権を自働債権として和議債務者の債権と相殺することができる。

参照法条

 和議法5条,和議法57条,破産法98条,破産法326条1項

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