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最高裁判所判例集

事件番号

 平成10(オ)920

事件名

 取締役の責任追及請求事件

裁判年月日

 平成12年10月20日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第54巻8号2619頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成7(ネ)3166

原審裁判年月日

 平成10年1月20日

判示事項

 商法二六五条一項の取引を行うにつき同法二五四条三項(民法六四四条)、商法二五四条ノ三に定める義務に違反した取締役と同法二六六条一項五号の責任

裁判要旨

 株式会社の取締役が商法二六五条一項の取引によって会社に損害を被らせた場合、当該取締役は、同法二六六条一項四号の責任を負う外、右取引を行うにつき故意又は過失により同法二五四条三項(民法六四四条)、商法二五四条ノ三に定める義務に違反したときには、同法二六六条一項五号の責任をも負う。

参照法条

 商法254条3項,商法254条ノ3,商法265条1項,商法266条1項4号,商法266条1項5号

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