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最高裁判所判例集

事件番号

 平成10(受)562

事件名

 約束手形金請求事件

裁判年月日

 平成13年1月25日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第55巻1号1頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成10(ネ)1926

原審裁判年月日

 平成10年9月16日

判示事項

 手形について除権判決の言渡しがあったこととこれよりも前に当該手形を善意取得した者の手形上の権利

裁判要旨

 手形について除権判決の言渡しがあったとしても,これよりも前に当該手形を善意取得した者は,当該手形に表章された手形上の権利を失わない。

参照法条

 公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律785条,手形法16条2項,手形法77条1項1号

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