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最高裁判所判例集

事件番号

 平成10(行ツ)68

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 平成10年12月18日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第52巻9号2039頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成9(行コ)67

原審裁判年月日

 平成9年11月13日

判示事項

 一 適法な住民監査請求が不適法であるとして却下された場合における同一の監査対象についての再度の住民監査請求の許否
二 適法な住民監査請求が不適法であるとして却下された場合における住民訴訟の出訴期間

裁判要旨

 一 監査委員が適法な住民監査請求を不適法であるとして却下した場合、当該請求をした住民は、直ちに住民訴訟を提起することができるのみならず、同一の財務会計上の行為又は怠る事実を対象として再度の住民監査請求をすることも許される。
二 監査委員が適法な住民監査請求を不適法であるとして却下した場合、住民訴訟の出訴期間は、地方自治法二四二条の二第二項一号に準じ、却下の通知があった日から三〇日以内と解するのが相当である。

参照法条

 地方自治法242条1項,地方自治法242条3項,地方自治法242条の2第1項,地方自治法242条の2第2項

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