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最高裁判所判例集

事件番号

 平成10(行ヒ)51

事件名

 損害賠償代位請求事件

裁判年月日

 平成14年7月2日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第56巻6号1049頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所  金沢支部

原審事件番号

 平成9(行コ)3

原審裁判年月日

 平成10年4月22日

判示事項

 1 実体法上の請求権の行使を怠る事実に係る住民監査請求について監査委員が監査を遂げるために特定の財務会計上の行為の違法を判断しなければならない関係にはない場合における地方自治法242条2項の適用
2 県の実施した指名競争入札において談合をした指名業者らに対する不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を怠る事実に係る住民監査請求に地方自治法242条2項の規定が適用されないとされた事例

裁判要旨

 1 実体法上の請求権の行使を怠る事実を対象としてされた住民監査請求において,監査委員が当該怠る事実の監査を遂げるためには,特定の財務会計上の行為の存否,内容等について検討しなければならないとしても,当該行為が財務会計法規に違反して違法であるか否かの判断をしなければならない関係にはない場合には,当該監査請求に地方自治法242条2項の規定は適用されない。
2 県が実施した指名競争入札において,指名業者らの談合に基づき落札者が県と不当に高額の代金で工事請負契約を締結し県に損害を与えたことが,上記業者らの県に対する不法行為に当たり,県は上記業者らに対し損害賠償請求権を有しているのにその行使を怠っているとしてされた住民監査請求には,地方自治法242条2項の規定は適用されない。

参照法条

 地方自治法242条2項

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