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最高裁判所判例集

事件番号

 平成11(行ヒ)131

事件名

 埼玉県議旅行損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成14年7月16日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第56巻6号1339頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成10(行コ)163

原審裁判年月日

 平成11年4月20日

判示事項

 支出負担行為,支出命令,支出についての監査請求期間の始期

裁判要旨

 公金の支出を構成する支出負担行為,支出命令及び支出については,地方自治法242条2項本文所定の監査請求期間は,それぞれの行為のあった日から各別に計算すべきである。

参照法条

 地方自治法232条の3,地方自治法232条の4第1項,地方自治法242条2項

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