裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成11(行ヒ)131
- 事件名
埼玉県議旅行損害賠償請求事件
- 裁判年月日
平成14年7月16日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
民集 第56巻6号1339頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
平成10(行コ)163
- 原審裁判年月日
平成11年4月20日
- 判示事項
支出負担行為,支出命令,支出についての監査請求期間の始期
- 裁判要旨
公金の支出を構成する支出負担行為,支出命令及び支出については,地方自治法242条2項本文所定の監査請求期間は,それぞれの行為のあった日から各別に計算すべきである。
- 参照法条
地方自治法232条の3,地方自治法232条の4第1項,地方自治法242条2項
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