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最高裁判所判例集

事件番号

 平成12(受)1671

事件名

 預金払戻等請求事件

裁判年月日

 平成14年1月17日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第56巻1号20頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 平成12(ネ)246

原審裁判年月日

 平成12年9月12日

判示事項

 公共工事の請負者が保証事業会社の保証の下に地方公共団体から支払を受けた前払金について地方公共団体と請負者との間の信託契約の成立が認められた事例

裁判要旨

 地方公共団体甲から公共工事を請け負った者乙が保証事業会社丙の保証の下に前払金の支払を受けた場合において,甲と乙との請負契約には前払金を当該工事の必要経費以外に支出してはならないことが定められ,また,この前払の前提として甲と乙との合意内容となっていた乙丙間の前払金保証約款には,前払金が別口普通預金として保管されなければならないこと,預金の払戻しについても預託金融機関に適正な使途に関する資料を提出してその確認を受けなければならないこと等が規定されていたなど判示の事実関係の下においては,甲と乙との間で,甲を委託者,乙を受託者,前払金を信託財産とし,これを当該工事の必要経費の支払に充てることを目的とした信託契約が成立したと解するのが相当である。

参照法条

 信託法1条,公共工事の前払金保証事業に関する法律(平成11年法律第160号による改正前のもの)12条1項

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