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最高裁判所判例集

事件番号

 平成12(行ツ)209

事件名

 規制対象事業場認定処分取消請求事件

裁判年月日

 平成16年12月24日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第58巻9号2536頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 平成9(行コ)21

原審裁判年月日

 平成12年2月29日

判示事項

 a町水道水源保護条例(平成6年a町条例第6号)の規定に基づき指定された水源保護地域内に設置予定の施設が設置の禁止される事業場に当たるとした町長の認定は当該施設の設置を予定する事業者の地位を不当に害することのないよう配慮する義務に違反してされた場合には違法となるとされた事例

裁判要旨

 a町水道水源保護条例(平成6年a町条例第6号)が,町長の指定する水源保護地域内に,産業廃棄物処理業その他の所定の事業に係る事業場で水源の枯渇をもたらし,又はそのおそれがあるとの認定を町長から受けたものを設置することを禁止し,上記の認定については,上記地域内に上記事業に係る事業場を設置しようとする事業者と町長とがあらかじめ協議をし,町長が審議会の意見を聴くなどして上記の認定をするかどうかを慎重に判断することとしており,町長が,同条例に基づき,水源保護地域内に設置の予定されている地下水を使用する産業廃棄物処理施設が設置の禁止される事業場に当たると認定した場合において,当該施設を設置するにつき廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく設置許可の申請に係る手続が行われ,これに町が関係機関として加わったことを契機として,町の区域内に当該施設が設置されようとしていることを知った町が同条例を制定したものであること,上記手続を通じて当該施設の設置の必要性と水源の保護の必要性とを調和させるために町としてどのような措置を執るべきかを検討する機会が町長に与えられていたことなど判示の事情の下では,町長は,上記の認定をするに先立ち,上記の協議において,当該施設を設置しようとする事業者に対し,予定取水量を適正なものに改めるよう適切な指導をしてその地位を不当に害することのないよう配慮すべき義務を負い,上記の認定は,そのような義務に違反してされたものであれば,違法となる。

参照法条

 紀伊長島町水道水源保護条例(平成6年紀伊長島町条例第6号)2条,紀伊長島町水道水源保護条例(平成6年紀伊長島町条例第6号)11条1項,紀伊長島町水道水源保護条例(平成6年紀伊長島町条例第6号)12条,紀伊長島町水道水源保護条例(平成6年紀伊長島町条例第6号)13条,紀伊長島町水道水源保護条例(平成6年紀伊長島町条例第6号)別表,憲法94条

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