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最高裁判所判例集

事件番号

 平成12(行ヒ)126

事件名

 消費税決定処分等取消請求事件

裁判年月日

 平成17年2月1日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第59巻2号245頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成11(行コ)52

原審裁判年月日

 平成12年1月13日

判示事項

 事業者が消費税の課税期間に係る基準期間中の課税資産の譲渡等につき消費税を納める義務を免除された場合における当該基準期間中の消費税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)9条1項所定の課税売上高の算定

裁判要旨

 事業者が,消費税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)9条1項に該当するとして,課税期間に係る基準期間において課税資産の譲渡等につき消費税を納める義務を免除された場合に,消費税法(平成6年法律第109号による改正前のもの)9条2項,28条1項を適用して当該基準期間における課税売上高を算定するに当たっては,免除される消費税相当額を控除することなく,課税資産の譲渡等の対価の額を算定すべきである。

参照法条

 消費税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)9条1項,消費税法(平成6年法律第109号による改正前のもの)9条2項,消費税法(平成6年法律第109号による改正前のもの)28条1項

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