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最高裁判所判例集

事件番号

 平成12(行ヒ)133

事件名

 法人税更正処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成18年1月24日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第60巻1号252頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成10(行コ)65

原審裁判年月日

 平成12年1月18日

判示事項

 映画に投資を行う名目で結成された民法上の組合が購入したとされる映画が同組合の組合員である法人の法人税の計算において法人税法(平成13年法律第6号による改正前のもの)31条1項所定の減価償却資産に当たらないとされた事例

裁判要旨

 映画に投資を行う名目で結成された民法上の組合が,借入金及び組合員の出資金を原資として当該映画を購入する旨の契約を締結すると同時に,当該映画の配給権を配給会社に付与する旨の配給契約を締結した場合において,当該配給契約により当該映画に関する権利のほとんどが配給会社に移転され,当該組合は実質的には当該映画についての使用収益権限及び処分権限を失っていること,当該組合は当該映画の購入資金の約4分の3を占める借入金の返済について実質的な危険を負担しない地位にあることなど判示の事情の下では,当該映画は,当該組合の事業において収益を生む源泉であるとみることはできず,当該組合の組合員である法人の法人税の計算において法人税法(平成13年法律第6号による改正前のもの)31条1項所定の減価償却資産に当たらない。

参照法条

 法人税法(平成13年法律第6号による改正前のもの)2条24号,法人税法(平成13年法律第6号による改正前のもの)31条1項,法人税法施行令(平成12年政令第145号による改正前のもの)13条7号

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