裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成12(行ヒ)174
- 事件名
裁決取消請求事件
- 裁判年月日
平成14年10月24日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
民集 第56巻8号1903頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
平成11(行コ)205
- 原審裁判年月日
平成12年3月23日
- 判示事項
行政処分が通知ではなく告示をもって画一的に告知される場合における行政不服審査法14条1項にいう「処分があったことを知った日」の意義
- 裁判要旨
行政処分が個別の通知ではなく告示をもって多数の関係権利者等に画一的に告知される場合には,行政不服審査法14条1項にいう「処分があったことを知った日」とは,告示があった日をいう。
- 参照法条
行政不服審査法14条1項,都市計画法(平成11年法律第87号による改正前のもの)59条1項,都市計画法(平成11年法律第87号による改正前のもの)62条1項
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