裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成12(許)1
- 事件名
免責決定に対する抗告却下決定に対する許可抗告事件
- 裁判年月日
平成12年7月26日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
民集 第54巻6号1981頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
平成11(ラ)101
- 原審裁判年月日
平成11年10月22日
- 判示事項
免責決定につき送達及び公告がされた場合の即時抗告期間
- 裁判要旨
免責決定につき送達及び公告がされた場合の即時抗告期間は、公告のあった日から起算して二週間である。
(補足意見がある。)
- 参照法条
破産法112条・破産法117条・破産法366条ノ20
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