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最高裁判所判例集

事件番号

 平成13(受)1841

事件名

 給排水施設使用許諾請求事件

裁判年月日

 平成14年10月15日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第56巻8号1791頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成11(ネ)3350

原審裁判年月日

 平成13年8月30日

判示事項

 宅地の所有者が他人の設置した給排水設備を当該宅地の給排水のため使用することの可否

裁判要旨

 宅地の所有者は,他の土地を経由しなければ,水道事業者の敷設した配水管から当該宅地に給水を受け,その下水を公流,下水道等まで排出することができない場合において,他人の設置した給排水設備を当該宅地の給排水のため使用することが他の方法に比べて合理的であるときは,その使用により当該給排水設備に予定される効用を著しく害するなどの特段の事情のない限り,当該給排水設備を使用することができる。

参照法条

 民法220条,民法221条

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