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最高裁判所判例集

事件番号

 平成13(受)320

事件名

 持分全部移転登記抹消登記手続等請求事件

裁判年月日

 平成15年7月11日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第57巻7号787頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 平成12(ネ)287

原審裁判年月日

 平成12年11月29日

判示事項

 不動産の共有者の1人が不実の持分移転登記を了している者に対し同登記の抹消登記手続請求をすることの可否

裁判要旨

 不動産の共有者の1人は,共有不動産について実体上の権利を有しないのに持分移転登記を了している者に対し,その持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる。

参照法条

 民法249条,民法252条

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