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最高裁判所判例集

事件番号

 平成13(許)15

事件名

 文書提出命令に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

裁判年月日

 平成13年12月7日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第55巻7号1411頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成12(ラ)385

原審裁判年月日

 平成13年2月15日

判示事項

 信用組合の貸出稟議書が民訴法(平成13年法律第96号による改正前のもの)220条4号ハ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たるとはいえない特段の事情があるとされた事例

裁判要旨

 信用組合の作成した貸出稟議書の所持者は,預金保険機構から委託を受け,同機構に代わって,破たんした金融機関等からその資産を買い取り,その管理及び処分を行うことを主な業務とする株式会社であり,経営が破たんした信用組合からその営業の全部を譲り受けたことに伴い,貸出稟議書を所持するに至ったものであること,その信用組合は,清算中であって,将来においても,貸付業務等を自ら行うことはないこと,所持者は法律の規定に基づいてその信用組合の貸し付けた債権等の回収に当たっているものであって,当該貸出稟議書の提出を命じられることにより,所持者において自由な意見の表明に支障を来しその自由な意思形成が阻害されるおそれがあるものとは考えられないことという事実関係等の下では,当該貸出稟議書につき,民訴法(平成13年法律第96号による改正前のもの)220条4号ハ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たるとはいえない特段の事情がある。

参照法条

 民訴法(平成13年法律第96号による改正前のもの)220条4号

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