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最高裁判所判例集

事件番号

 平成14(オ)1689

事件名

 損害賠償等請求事件

裁判年月日

 平成15年7月11日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第57巻7号815頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 平成13(ネ)657

原審裁判年月日

 平成14年7月17日

判示事項

 複数の加害者の過失及び被害者の過失が競合する一つの交通事故においていわゆる絶対的過失割合を認定することができる場合における過失相殺の方法と加害者らの賠償責任

裁判要旨

 複数の加害者の過失及び被害者の過失が競合する一つの交通事故において,その交通事故の原因となったすべての過失の割合(いわゆる絶対的過失割合)を認定することができるときには,絶対的過失割合に基づく被害者の過失による過失相殺をした損害賠償額について,加害者らは連帯して共同不法行為に基づく賠償責任を負う。

参照法条

 民法719条,民法722条2項

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