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最高裁判所判例集

事件番号

 平成14(受)240

事件名

 供託金還付請求権確認及び譲受債権請求事件

裁判年月日

 平成14年10月10日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第56巻8号1742頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成13(ネ)2016

原審裁判年月日

 平成13年11月13日

判示事項

 譲渡債権の発生年月日として始期のみが記録されている債権譲渡登記をもって始期当日以外の日に発生した債権の譲渡を第三者に対抗することの可否

裁判要旨

 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律2条1項に規定する債権譲渡登記に譲渡債権の発生年月日の始期(平成10年法務省告示第295号3(5)の項番24)は記録されているがその終期(同項番25)が記録されていない場合には,当該債権譲渡登記に係る債権譲渡が数日にわたって発生した債権を目的とするものであったとしても,他に当該債権譲渡登記中に始期当日以外の日に発生した債権も譲渡の目的である旨の記録がない限り,債権譲受人は,当該債権譲渡登記をもって,始期当日以外の日に発生した債権の譲受けを債務者以外の第三者に対抗することができない。

参照法条

 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律2条1項,債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律5条1項,債権譲渡登記規則(平成10年法務省令第39号)6条1項,平成10年法務省告示第295号3(1),平成10年法務省告示第295号3(5),民法467条

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