裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成14(受)689
- 事件名
土地賃料改定請求事件
- 裁判年月日
平成15年6月12日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
その他
- 判例集等巻・号・頁
民集 第57巻6号595頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
平成13(ネ)3233
- 原審裁判年月日
平成14年1月31日
- 判示事項
地代等自動改定特約と借地借家法11条1項
- 裁判要旨
地代等自動改定特約において地代等の改定基準を定めるに当たって基礎とされていた事情が失われることにより,同特約によって地代等の額を定めることが借地借家法11条1項の規定の趣旨に照らして不相当なものとなった場合には,同特約の適用を争う当事者は,同特約に拘束されず,同項に基づく地代等増減請求権の行使を妨げられない。
- 参照法条
借地借家法11条1項,民法91条
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