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最高裁判所判例集

事件番号

 平成15(受)1793

事件名

 謝罪広告等請求事件

裁判年月日

 平成16年7月15日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第58巻5号1615頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成14(ネ)3647

原審裁判年月日

 平成15年7月31日

判示事項

 名誉毀損の成否が問題となっている法的な見解の表明と意見ないし論評の表明

裁判要旨

 名誉毀損の成否が問題となっている法的な見解の表明は,判決等により裁判所が判断を示すことができる事項に係るものであっても,事実を摘示するものとはいえず,意見ないし論評の表明に当たる。

参照法条

 民法709条,民法710条,刑法230条の2第1項

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