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最高裁判所判例集

事件番号

 平成15(行ヒ)206

事件名

 食品衛生法違反処分取消請求事件

裁判年月日

 平成16年4月26日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第58巻4号989頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成14(行コ)230

原審裁判年月日

 平成15年4月23日

判示事項

 1 食品衛生法(平成15年法律第55号による改正前のもの)16条所定の届出があった場合における厚生労働大臣の応答
2 食品衛生法(平成15年法律第55号による改正前のもの)16条に基づき検疫所長が食品等の輸入の届出をした者に対して行う当該食品等が同法に違反する旨の通知と抗告訴訟の対象

裁判要旨

 1 厚生労働大臣は,食品衛生法(平成15年法律第55号による改正前のもの)16条所定の食品等の輸入の届出があった場合には,同条に基づき,当該食品等が同法に違反するかどうかについて判断し,同法に違反しない旨又はする旨をその届出をした者に通知しなければならない。
2 食品衛生法(平成15年法律第55号による改正前のもの)16条に基づき検疫所長が同条所定の食品等の輸入の届出をした者に対して行う当該食品等が同法に違反する旨の通知は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
(1,2につき反対意見がある。)

参照法条

 食品衛生法(平成15年法律第55号による改正前のもの)6条,食品衛生法(平成15年法律第55号による改正前のもの)16条,食品衛生法施行規則(平成13年厚生労働省令第207号による改正前のもの)15条,関税法70条2項,関税法70条3項,行政事件訴訟法3条

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